第1条(名称・所在)
本スクールは、浅川フットボールスクール(以下本スクール)と称し、東京都八王子市狭間町1465-2 702に所在します。
第2条(目的・対象)
本スクールは、サッカー・フットサルを通じて心身共に健全な少年少女を育成することを目的とし、本スクールの規約を遵守できる4歳から15歳(幼稚園年中~中学3年生)までの男女を対象とします。
第3条(入会手続)
本スクールへの入会にあたっては、保護者同意の上で本スクール所定の入会申込書に必要事項の記入と署名捺印をし、本スクールに提出することとします。また入会時には、入会金及び月会費2ヶ月分を所定の期日までに納入するものとします。これらの手続きが全て完了した時点で正式に会員となります。
第4条(会費とその納入方法)
① 本スクール会員は、別に定める入会金、年会費、月会費を納入するものとします。納入した会費は特段の事情がない限りは返金しません。
② 月会費は毎月第1週目の練習時に翌月分の月会費を指定の月謝袋にて支払うものとします。本スクール指定の銀行口座への振り込みでも支払い可能ですが、振り込み手数料は会員負担とします。
③ 年会費は毎年度、4月分の月会費と一緒に支払うものとします。
第5条(会費の滞納)
会員が会費の納入を 2ヶ月怠った場合は、その会員に対する指導を停止、または退会させることができることとします。なお除名となった場合でも、滞納金は免除しません。ただし、事前に本スクールの了承を得ている場合は、その限りではありません。
第 6条(活動場所)
指導場所は本スクールが指定した施設とします。但し、会員に事前に連絡した上で所定の施設以外での指導を行うことがあります。
第7条(練習スケジュール)
本スクールの練習日、時間については、本スクールが定めた年間スケジュールによるものとします。やむを得ない事情が発生した場合は、練習日や時間等を変更または中止することがあります。その場合は、1か月前の猶予を持って会員に通知します。
第8条(練習中止及び振替スクール)
① 本スクールは原則的には雨天でも練習を行うものの、台風や豪雪などでスクール生の会場までの行き来に危険が伴うと判断した場合は練習を中止することがあります。練習中止の決定は練習開始の1時間前までに本スクールHPにアップし、また事前に届けられた連絡先にメールで通知します。
② 練習中止になった場合の振替スクールは、年間スケジュールで定められている予備日に行います。ただし、会場やスケジュールの都合で振替スクールを行うことができない場合があります。
第9条(休会)
① 休会を希望する会員は、希望月の前月末までに本スクールに届け出るものとします。
② 休会の期間は3ヶ月以内とし、その期間を超えてもスクールに復帰できない会員は自動的に退会となります。ただし、怪我、病気などやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
第10条(退会)
退会を希望する会員は、退会希望月の前月末までに本スクールにその旨を届け出るものとします。
第11条(遵守事項)
会員は本規約を遵守すると共に、スクール会場での諸規則に従うものとします。
第12条((除名)
会員(親権者含む)が、次の事項等に該当するとき、その他本スクールが会員として不適格と判断した者に対し、本スクール会員より除名することができるものとします。
① 本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき
② スクールの名誉と品格を著しく毀損したとき
③ 月会費・諸費用等を2ヶ月以上滞納したとき
④ 休会の届け出がなく、また怪我や病気、その他事情がないにも関わらず欠席が2か月以上続いたとき
第13条(届出事項の変更)
会員は、住所、連絡先等、入会手続きの際の記載事項に変更があった場合には、速やかに本スクールに速やかにその旨を届け出るものとします。尚、前述の届出がないため本スクールからの通知等が到着しなかった場合については、通常期日に到着したものとみなし、当スクールは一切責任を負わないものとします。
第14条(保険)
会員は全員『スポーツ安全保険』に加入することとします。保険加入手続きは本スクールが行ない、加入料は入会金及び年会費に含まれます。スクール活動中及び往復途中の事故に対しての補償は加入する保険の約定の範囲内で対処します。
第15条(免責)
会員は、本スクールにおける盗難、傷害その他の事故について、明らかに本スクールに過失がある場合を除いては、本スクールに何ら損害賠償を求めず、本スクールも賠償しないものとします。
第16条(休講・閉鎖)
本スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他スクールの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休講もしくは閉鎖することができるものとします。
第17条(個人情報の取り扱い)
入会時に入会申込書に記載された個人情報は、本スクールの運営、活動に必要な範囲に限り利用できるものとします。本スクール活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本スクールに帰属するものとし、本スクールのホームページや資料などに使用することがあります。
第18条(細則)
本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は本スクールが別に定めることとします。
第19条(発効)
本規約は2014年6月26日より発効するものとします。
第20条(改定)
2016年4月(第2条)
2016年4月(第12条)
2017年2月(第4条)
2017年2月(第14条)